| 第一章 名称及び事務所 |
|
|
|
|
|
|
| 第一条 |
|
本連盟は、中央区軟式野球連盟と称する。 |
|
|
|
| 第二条 |
|
本連盟の事務所は中央区晴海1−3−29月島グラウンド事務所2F会議室内とする。 |
|
|
|
| 第二章 目的及び事業 |
|
|
|
|
|
|
| 第三条 |
|
本連盟はアマチュヤ・スポーツとしての正しい軟式野球を区民に普及し、
その健全な発展を目指すと共に、会員相互の親睦と体力向上を図り、もって
区民の社会体育振興に寄与する事を目的とする。 |
|
|
|
| 第四条 |
|
本連盟は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 |
|
|
|
|
(一) |
区内における軟式野球大会の主催及び後援をすると共に他機関の主催する大会への協力。 |
|
|
|
|
(二) |
東京都軟式野球連盟の中央区支部組織として、また、中央区体育協会の加盟競技組織として、必要な事業への協力をすると共に、区内の軟式野球に関連する支部組織を総括して指導、育成する。 |
|
|
|
| 第三章 組織及び運営 |
|
|
|
|
|
|
| 第五条 |
|
本連盟は、区内に居住する者、また、区内に勤務するものでチームを組織し、且つ本連盟に加盟する会員をもって組織する。 |
|
|
|
| 第六条 |
|
本連盟への加盟については、毎年更新する。
ただし、臨時に特別加盟を認める場合もある。 |
|
|
|
| 第七条 |
|
本連盟の運営は、加盟チームから選出された役員と、有識者として連盟から委嘱された役員をもって構成・運営される。 |
|
|
|
| 第四章 役員及び名誉役員 |
|
|
|
|
|
|
| 第八条 |
|
本連盟は、次の通り役員及び名誉役員を置く。 |
|
|
|
|
|
会 長 1名 |
|
|
副会長 3名以内 |
|
|
理事長 1名 |
|
|
副理事長 3名以内 |
|
|
事務局長 1名 |
|
|
事務局 若干名 |
|
|
常任理事 若干名 |
|
|
理事 若干名 |
|
|
会計理事 2名 |
|
|
監 事 2名 |
|
|
名誉会長 1名 |
|
|
顧 問 若干名 |
|
|
参 与 若干名 |
|
|
|
|
|
尚、名誉会長、顧問及び参与は欠員の場合もある。 |
|
|
|
| 第五章 役員の選出 |
|
|
|
|
|
|
| 第九条 |
|
本連盟の役員は、次の通り選出する。 |
|
|
|
|
(一) |
会長及び副会長は、理事会において選出し、総会の承認を受ける。 |
|
|
|
|
(二) |
理事は、総会において推薦された者、または在任理事2名以上の推薦により、
理事長及び副理事長をもって構成する選考委員会が承認した者を、会長が委嘱する。 |
|
|
|
|
(三) |
理事長、副理事長、事務局長、事務局、常任理事、会計理事は理事会において互選し、会長がこれを委嘱する。 |
|
|
|
|
(四) |
監事は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。 |
|
|
|
|
(五) |
名誉会長、顧問及び参与は、理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。 |
|
|
|
|
(六) |
役員の本連盟に対する不名誉な言動があった場合、会長は理事会に承認を得て
解任することができる。 |
|
|
|
|
(七) |
役員の任期は2年とする。ただし、役員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。 |
|
|
|
| 第六章 役員の任務 |
|
|
|
|
|
|
| 第十条 |
|
本連盟の役員は、次の任務を行う。 |
|
|
|
|
(一) |
会長は本連盟を代表し、会務を総括すると共に総会を招集し、議長を務める。 |
|
|
|
|
(二) |
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 |
|
|
|
|
(三) |
理事長は各会議を招集し、その議長を務めると共に理事会を代表し、会務を執行する。 |
|
|
|
|
(四) |
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。 |
|
|
|
|
(五) |
事務局長及び事務局は、連盟運営及び大会記録等の管理をし、理事長、副理事長の職務を補佐する。 |
|
|
|
|
(六) |
常任理事は、会計理事と主に理事長の招集に応じて、その案件を処理する。 |
|
|
|
|
(七) |
理事は本連盟の方針に添って、その職務に応じて、その業務を執行する。 |
|
|
|
|
(八) |
会計理事は、本連盟の経理を処理する。 |
|
|
|
|
(九) |
監事は、会計業務を監査する。 |
|
|
|
|
(十) |
顧問及び参与は、本連盟の重要案件について、諮門に応じ会議に出席し意見を述べる事ができるが議決権は有しない。 |
|
|
|
| 第七章 会議 |
|
|
|
|
|
|
| 第十一条 |
|
本連盟の会議は、総会、理事会、常任理事会、主将会議とする。 |
|
|
|
|
(一) |
総会は全役員と加盟チーム代表者1名をもって構成し、年1回期首に会長が召集し、議長を務める。ただし、主将会議をもって総会を兼ねることができる。 |
|
|
|
|
(二) |
理事会は、理事長が必要と認めた時召集し、議長を務める。 |
|
|
|
|
(三) |
常任理事会は、理事長が随時に招集し、提示された諸問題に対して討議の上、処理を検討する。 |
|
|
|
|
(四) |
主将会議は各大会開催前に理事長が召集し、参加チームは、出席(代理人も可)を
もって参加資格を得る。 |
|
|
|
|
(五) |
本連盟の各会議は、現在任者の過半数の出席をもって成立し、その過半数をもって
決する。尚、可否同数の場合は議長がこれを決する。 |
|
|
|
|
(六) |
各会議に欠席の場合、前もって当該議案につき書面をもって予め意見を表示したもの、また、代理人をもって委任出席させた者は、出席者と見なし議決権を与える。 |
|
|
|
| 第八章 競技参加 |
|
|
|
|
|
|
| 第十二条 |
|
本連盟の各大会に参加するチームは、次の条件を具備しなければならない。 |
|
|
|
|
(一) |
本規約並びに連盟の定めた別項の競技運営規則を了承の上、所定の手続きを経ること。 |
|
|
|
|
(二) |
各チームは、監督、主将を含めて20名以内で登録すること。 |
|
|
|
|
(三) |
各大会の参加チームは、所定の参加費及び登録料を納入の上、その大会の主将会議兼開会式に必ず参加すること。 |
|
|
|
|
|
第九章 資格喪失 |
|
|
|
|
|
|
| 第十三条 |
|
本連盟の各大会参加チームは、次の事項の一つに該当する時は、その参加資格を失う。 |
|
|
|
|
(一) |
自ら不参加を表明し、事前に連盟に届け出た時。 |
|
|
|
|
(二) |
第十二条に定められた条件を具備しないと連盟が認定し、通告された時。 |
|
|
|
|
(三) |
大会開催中にスポーツマンにあるまじき言動で相手チーム及び関係者に迷惑を
与え連盟の名誉を傷つけ、資格喪失処分を通告された時。 |
|
|
|
| 第十章 会計 |
|
|
|
|
|
|
| 第十四条 |
|
本連盟の会計は、次の通り運営される。 |
|
|
|
|
(一) |
本連盟の運営費は、大会参加費、会費関係団体の補助金、事業収入、寄付金、その他をもってこれに充てる。 |
|
|
|
|
(二) |
本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 |
|
|
|
|
(三) |
会計年度に剰余金のある時は翌年度に繰り越す。 |
|
|
|
|
(四) |
会計理事は、前年度の決算報告書を作成し、監事の監査を受けて会長に提出する。
会長は、理事会の承認を得て、総会に報告しなければならない。 |
|
|
|
| 第十一章 審判部 |
|
|
|
|
|
|
| 第十五条 |
|
本連盟は、審判部を次のとおり置く。 |
|
|
|
|
(一) |
審判部の規則は、連盟において定めるが、運営は審判部長が中心となり自主的に行う。 |
|
|
|
|
(二) |
審判部の役員(部長及び副部長)は、審判部において選出し会長がこれを委嘱する。 |
|
|
|
|
(三) |
選出された審判部長は常任理事、副部長は理事として本連盟の役員に会長より
委嘱される。 |
|
|
|
|
(四) |
新任審判員は、所定の資格審査を受けたうえ審判部の推薦により、会長がこれを委嘱する。 |
|
|
|
| 第十二章 少年野球 |
|
|
|
|
|
|
| 第十六条 |
|
本連盟に少年野球組織を置くことが出来る。その構成及び運営方針については、理事会の承認を得て指導・育成すると共にこれを支援する。 |
|
|
|
| 第十三章 付則 |
|
|
|
|
|
|
| 第十七条 |
|
本規約は、総会の議決により改正することができる。 |
|
|
|
| 第十八条 |
|
本連盟が各大会の運営を円滑に進行させるため、理事会で承認された別項の競技運営規則及び連盟内規を定めることができると共に、諸事情の変化により同規則の改正が必要と連盟が認めた時は、理事会の承認を得てこれを改正する事ができる。 |
|
|
|
| 第十九条 |
|
本規約は、昭和54年12月16日承認。昭和55年1月1日施行。
平成11年1月9日改定・施行。平成17年1月15日改定・施行。 |