第一章 名称及事務所
|
| |
|
|
| 第1条 |
|
本連盟を台東区軟式野球連盟と称す。 |
| 第2条 |
|
本連盟の事務所を高橋総務部長宅に置く。TEL:03-3873-5731
〒111-0031 東京都台東区千束3-4-5 FAX:03-3873-5762
但し、連盟の事業を円滑に進展する為に、連絡所を設置することができる。
|
第二章 目的及事業
|
| |
|
|
| 第3条 |
|
本連盟はアマチュアスポーツとしての、正しい軟式野球を大衆に普及しその健全な発展を計ると共に、会員相互の親睦と青少年の指導育成及平和な文化国家の建設に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
|
本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 台東区軟式野球連盟加入チームを主として、各種大会を行う。
- 軟式野球を通じて参加選手の体位向上と体力増強を図り、社会人としての常識を体得させ併せて人格の涵養と見識向上に意を注ぎ指導育成をする。
- 軟式野球の普及、並びに技術の向上に関する指導研究。
|
第三章 会員
|
| |
|
|
| 第5条 |
|
本連盟の会員は台東区軟式野球連盟に加盟するチームとする。 |
| 第6条 |
|
本連盟の会員は台東区内の住居及、事務所並に営業所等を有する会社・商店向上に勤務する社会人(女性も可)をもって組織するチームとする。 |
| 第7条 |
|
本連盟には下記に該当する者は選手として登録することができない。
※職業野球競技者、学生生徒で各学校の野球部に在籍する者。(但し専門学校は除く) |
| 第8条 |
|
本連盟の会員チームは監督マネージャーを含めて10名以上20名以内とする。
|
第四章 組織
|
| |
|
|
| 第9条 |
|
本連盟は台東区内に住居及、事業所を有し、台東区軟式野球連盟に加盟するチームをもって組織すること。 |
| 第10条 |
|
本連盟の会員となるチームは、本連盟の規約を守り連盟の定める登録用紙を提出すること。提出なきチームの選手は試合に出場できない。又移籍選手は連盟の承認を得なければ、各大会試合に出場することができない。 |
第十章 規律
|
| |
|
|
| 第30条 |
|
本連盟に加盟している各チームの選手は台東区軟式野球連盟の傘下で主催する各大会には、所属チーム以外の他チームから出場することができない。
※これに違反した選手は規律委員会に於て、除名若しくは大会に出場停止それ以上の処分(上部組織への報告)をすることができる。
|